(1) 本表中「平日」とは、月曜日から金曜日((2)に規定する休日を除く)をいう。
(2) 本表中「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
(3) 「入場料」とは、入場料、会費、会場整理費その他名称を問わず、入場の対価として徴収するものをいう。
(4) 使用者が入場料その他これに類するもの(以下「入場料」という。)を徴収する場合の使用料は、当該基本使用料に次の割合を乗じて得た額を加算する。この場合において、額の異なる2種以上の入場料を徴収するときは、その最高の額を入場料とする。
1.入場料が1,000円未満のとき 3割
2.入場料が1,000円以上3,000円未満のとき 5割
3.入場料が3,000円以上のとき 10割
(5) 使用者が、営利、営業、商業宣伝その他これらに類する目的をもって無料で入場させる場合の使用料は、当該基本使用料に10割を乗じて得た額を加算する。ただし、販売行為を伴う場合は、当該基本使用料に15割を乗じて得た額を加算する。
(6) 市外に住所を有する者が使用する場合の使用料は、当該基本使用料に5割を乗じて得た額を加算する。ただし、ふれあい貸し農園は除く。
(7) 冷房または暖房の設備を使用する場合の使用料は、当該基本使用料に次に定める割合を乗じて得た額を加算する。
1.交流ホール 5割
2.各研修室 3割
(8) 宴席及びパーティー等で使用する場合の使用料は、当該基本料に10割を乗じて得た額を加算する。
(9) 交流ホールにおけるスポーツ又、ゲートボールに使用する場合は、当該基本使用料の3割の額とする。